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 医療法人設立


建設業許可

建設工事の完成を請け負うことを営業しようとする者は、建設業法3条に基づき都道府県知事、あるいは国土交通大臣の許可を受けなければなりません。発注者から直接、工事を請け負う元請人はもちろんのこと、下請人の場合でも、建設工事を施工する者は、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です。



経営事項審査関係許認可

経営事項審査とは、建設業者の経営規模、経営状況の分析などの客観的事項について行われる企業評価制度であり、昭和25年に中央建設業審議会の決定として制度化され、昭和36年の建設業法の改正により法制化されたものです。
平成6年の建業法の改正により、一定の公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負うとする建設業者は、経営事項審査を受けなければならないこととされるとともに(建設業法第27条の23)、多くの発注機関では、資格登録の際に経営事項審査の結果通知書を添付することを義務づけており、経営事項審査の役割は、以前にも増して重要なものとなっています。


【建設業関係の書類】

  • 建設業許可請書及び添付書類
  • 建設業更新許可申請書及び添付書類
  • 建設業変更届(決算書など)及び添付書類
  • 経営事項審査申請書及び添付書類
  • 指名競争入札参加の資格審査申請及び添付書類



宅建業許可申請

不動産業を営もうとする者は、知事もしくは建設大臣の宅地建物取引業の免許を受けなければなりません。
この免許の有効期限は5年ですので、5年ごとに更新手続を行う必要があります。



労務関連書類の作成

次に掲げる書類の作成業務を行います。

  • 労働保険申告書
  • 社会保険関係申告書
  • 就業規則
  • 各種規程(出張・旅費規程など)



相談業務

上記に掲げる書類作成に関する相談業務
許認可申請など行政手続一般、権利義務・事実証明(各種契約書、内容証明郵便など)に関するご相談も受け付けております。



神田誠司行政書士事務所

〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-890-7 エクレール武蔵小杉101
TEL:044-431-1003  FAX:044-431-1009  
E-mail :kanda@k-kmf.co.jp

出張サポートエリア
東京都(23区、町田市、狛江市及び近隣地域)、神奈川県(横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、綾瀬市、大和市、座間市、厚木市、相模原市及び近隣地域)